解体工事をする場合に必要になる手続き関係の知識
それには規定がありまして、延べ床面積が80平方メートル以上の建物や家屋の解体工事が該当します。
発注者や施工主が解体工事登録をしなければならないように義務化されています。
必要な事柄は「実施する事項」が何かです。
・解体工事をする場合の資材の分別や解体と再資源化がどのようになっているのか?
・工事の事前届出や解体業者からの事後報告、又は現場での標識の掲示などを細かく決めなければなりません。
では順番にご説明してゆきましょう。
1番目は「マニフェストの作成と提出」です。
マニフェストと言いますと政治関係の話みたいですが、産業廃棄物管理票のことをマニフェストと言います。この書類は産業廃棄物の不法投棄を防ぐことを目的にしています。
解体工事ではどうしても産業廃棄物が発生します。
これが中間処理場を経由して最終処分されるまでのフローをまとめています。
マニフェストを交付していなかったり、記載している内容に漏れがあったり偽りがあったりしたら処罰対象になることになります。
注意しなければならないのは、最悪は依頼者である顧客までが処分対象になることです。
工事業者がしっかりとマニフェストを記載して提出するかが大事になります。
2番目は「建物滅失登記」手続きです。
家屋や建物を解体したときにしなければならない手続きがこれです。法務局は不動産の所在地を管轄しています。
その登記簿から建物が存在しなくなったことを申し出しなければなりません。
解体後1か月以内に提出しなければなりません。
これらの手続きは郵送でもできます。申請書類一式と返送用の封筒に切手を貼ったものを同封します。
もしも、登記申請をしないことが発覚した場合は10万円以下の過料の処罰を受ける可能性があります。
必要な書類は次のようなものです。
・登記申請書
・登記申請書のコピー1部 ……施主様控えになります。
・建物滅失証明書……解体業者が発行する書面になります。
・解体業者の印鑑証明書……解体業者が発行する書面になります。
・解体業者の資格証明書など……解体業者が発行する書面になります。
・住宅地図……現場の住宅地図を提出するように言われる場合があります。